エリンサーブから緊急事態の延長に伴う家賃支援給付金に関するお知らせです。
新型コロナウィルスの蔓延により、大きく売上が減少した企業・フリーランスの方向けに持続化給付金が制度化されています。現在は2020年1月から3月に起業した方も給付金の支援対象となっています。条件はありますが、対象となっている方で未申請の方は是非申請してみてください。
https://www.erinserve.com/startup/3316
https://www.erinserve.com/startup/3387
上記の持続化給付金に加え、新たな給付金として家賃支援給付金が創設されました。こちらは中小企業や個人事業主、フリーランスの方が売上減少などに伴う地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的に作られています。
【支給条件】
①資本金10億円未満の中小企業、小規模事業者、フリーランスの方
②5月~12月の売り上げが1ヶ月で50%以上減少または連続する3ヶ月で30%以上減少している
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料の支払い
持続化給付金が2020年の1月~12月の売り上げ減少が対象になるのに対し、今回は5月以降の売り上げ減少が対象となり、4月までの売り上げ減少は対象とならないので注意してください。
【支給金額】
①法人
直近の支払い賃料(月額)が75万円以下の場合、賃料の3分の2
直近の支払い賃料(月額)が75万円を超える場合、50万円+賃料75万円の超過分の3分の1(ただし、最大で100万円)
上記の計算で算出した金額の6倍(6ヶ月分)で最大600万円まで
②個人事業主
直近の支払い賃料(月額)が37.5万円以下の場合、賃料の3分の2
直近の支払い賃料(月額)が37.5万円を超える場合、25万円+賃料37.5万円の超過分の3分の1(ただし、最大で50万円)
上記の計算で算出した金額の6倍(6ヶ月分)で最大300万円まで
上記のように対象となれば6ヶ月分の家賃全額とまではいきませんが、一部を補助する形で給付金が支給されます。
【必要書類】
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書など)
②申請時の直近3ヶ月分の賃料支払い実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込証明書など)
③本人確認書類(運転免許証など)
④売り上げ減少を証明する書類(確定申告書・売上台帳など)
③・④に関しては持続化給付金と同様の書類となります。
【その他】
その他注意事項としては以下のものが挙げられます。
①建物について
自己所有の建物については対象外となります。ただし、個人事業主で自宅兼事務所として運営している場合は対象となります。ただし、自らの事業に用する部分に限りますので注意してください。
また、借地の賃料も対象となります。建物がない場合(駐車場など)でも対象となります。
②賃料の範囲
管理費や共益費などは賃貸契約書において賃料と一体として取り扱われている場合は管理費・共益費も含みます。
【申請時期】
申請は7月14日(火)から可能となります。申請はオンラインで行います。
こちらのHPより申請できます。
https://yachin-shien.go.jp
2021年1月15日まで申請可能となりますので、すぐに必要ではない場合や、今後条件を満たすことになることも考えられます。今すぐ対象ではなくても、今後売り上げが落ち込んだ場合は是非ご検討ください。
家賃支援給付金の詳細は下記ページとなりますのでご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yachin-kyufu.pdf
【問い合わせ先】
家賃支援給付金コールセンター
TEL:0120–653-930
【時間】8:30~19:00
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起業情報START UP
エリンサーブから 緊急事態の延長に伴う「家賃支援給付金」に関するお知らせ
起業情報 DATE :
2020.07.08