起業お役立ち情報

起業お役立ち情報INFORMATION

ここでは、これから独立起業を目指す方や起業に興味のある方々へ、読んで役立つ実践情報を選りすぐってお伝えいたします。
どうぞご活用くださいませ。

カテゴリ内  容
マーケティング<起業する前に>やることとは?・・・起業準備には集客が必要
会社と法的手続き①個人事業か、会社設立か?
現在、法律によって認められている企業形態のご紹介、そのメリットとデメリット
設立手続きを自ら行うか、司法書士等専門家に依頼するか

会社と法的手続き②

<起業後の届出一覧>

法人設立届出書など、起業に伴う「届出書」についてのご案内です
<届出先別>
税務署県税事務所市役所社会保険事務所労働基準監督署公共職業安定所
補助金・助成金中小企業・小規模事業者向けの 補助金・助成金情報です

「起業する前に…」

資料提供 (株)エース

①「起業準備には集客が必要」

お願いですから、ビジネスを始める前に起業する前に考えてください!

■お客さんはいますか?欲しい!売ってください、という人はいますか?
■どうやって「欲しい!」って言う人を見つけるのですか?

「会社を作ったんですけど、いまだに受注がありません。飛び込み営業もやったことがないのですが どうすればいいでしょうか?」
・・と、起業したばかりの人から相談されることがあります。
すると私は決まってこんなふうに聞きます。

「ところで、その商品は誰が欲しいって言ったのですか?」
おどろいたことに、明確な返事があることは少ないのです。

起業すれば、たしかに人を雇ったり事務機器やパンフレット、チラシ、名刺も必要ですし製造業であれば製造用の機材も必要になります。
それらの費用はすべてお客様に商品を納めていただく利益から支払うものです。つまり、お客様を出来るだけ早く見つけないと費用は出たまま帰ってきません。

起業準備する段階でお客様を見つけておく(正確には見込み客)ことは可能です。

登記する前にホームページを作ることは可能です。
企業名を入れて、DMも可能。
もちろん、飛び込み営業することもOK!

そうやって、本物のニーズを探っておくわけです。

もしかしたら「これは売れる!商売になるぞ」と思い込んでいたものが世間へのリサーチをしてみると他社の独占状態で入り込む余地が無いことがわかったり
すごい値崩れで利益の出ない、しかも売れにくい状態だったり

という悪い結果も出るかもしれませんが、その時点ではまだ後戻りも可能です。定款の内容を変えて商材にひと工夫することだってできますし、その間に事務員や営業マンに給料を支払うことさえ必要ないわけです。

逆にリサーチしてみると、思ったとおりに世間の反応があった場合は「すみません、実は今すぐの納品が難しいんです。1ヶ月ほど待っていただければ・・」と言って【すぐに売れそうな見込み客リスト】を作ってしまえばいいわけです。

最初からこんなリストの準備ができていれば、起業後は本当にスムーズです。
あとは実績を公表してもいいファン作りをがんばって、ユーザーの満足度を高めて「こんな実績がすでにあります!」って集客すれば好転することでしょう。

「会社」と「法的」手続き

起業には様々な知識が必要ですが、必須事項のひとつとして、基本となる企業形態と目的、手続きの仕方等を知っておくことで、ご自身の起業をより的確に実現へと導き、事業成功の一助となります。

まずは,「法的手続きの視点」から下記3つのことをご案内いたします。

① 個人事業か,会社設立かの選択
② 現在,法律によって認められている企業形態のご紹介,その形態のメリットとデメリット
③ 手続きを実行する際の方法として、設立手続を自ら行うか,司法書士等専門家に依頼するか?

① 個人事業か,会社設立か?

【信用面】

個人事業と会社を比較した場合,一般的に会社の方が信用があると言われています。
もっとも,個人事業でも事業主の方が人脈や信用があれば,会社か否かで決定的な差にはならないので,そのような場合には,費用のかかる会社設立を回避する方法も有効です。

会社
設立
個人
事業
備考
信用高い低い一般的な場合に限る
顧客の適性企業相手個人相手顧客が企業の場合,契約相手を会社に限定している場合が多い
資金調達行いやすい行いにくい

 

【税金面】

個人事業と会社では,その儲けについての課税の方法が異なります。
個人事業に課される所得税は,儲けに応じて税率が上がるため,儲けが多ければ多いほど高額の納税義務が発生し,その場合には会社の方が税制面で有利になります。
また,会社の場合は「必要経費」として認められる幅が個人よりも広いため,その面でも会社が有利となります。
尚 1人株主兼社長で会社を立ち上げる場合に,「給与所得控除」を利用して税制面でのメリットを享受することは出来なくなっていますので,それを目的に会社化しようと検討されている方はご注意下さい。

 

【組織面】

個人事業の場合,組織として動く仕組みが整備されていないので,先々事業を複雑化したり,大きくしたりする場合は不向きです。もちろん,今ある大企業がそうであったように,最初は個人事業として立ち上げ,軌道に乗ったところで会社化するという選択肢もありますが,信用,税金面で利点が享受できる業種であれば,初めから会社として設立することを視野に入れても良いかも知れません。

② 現在,法律によって認められている企業形態のご紹介,その形態のメリットとデメリット

「新会社法」に切り替わったことにより,新たに小規模会社を設立しやすくなりました。現在,新たな会社を設立する場合には,一般的な株式会社の他に,新しい組織形態として日本版LLC(合同会社)やLLP(有限責任事業組合)も選択することが可能です。

LLC,LLPが株式会社と大きく異なる点は,構成員により内部規定を自由に定められる点です。
株式会社では,より多くの出資金を出した者がより多く利益の配当を受け,発言権も強くなりますが,LLC,LLPの場合,出資比率にとらわれることなく,自由に利益の配分を決定することができます。
例えば,お金は無いが会社に大きく貢献する特殊技術を持つ出資者がいれば,多額の金銭出資をしている出資者より多くの利益配当を受けるように定めることも可能となります。
また,会社に対する責任は,株式会社同様有限責任ですので,出資した分だけしか原則責任が発生しないといった点も大きな特徴です。
また,LLCは株式会社と同様法人格を有しますが,LLPは「会社(=法人)」ではなく「組合」となるため,法人税がかからず,LLPの利益は各構成員の所得となり,課税されるという特徴があります。
株式会社も最低資本金制度の撤廃(1円でも設立可能)や,金融機関による出資金保管証明書が不要になったことにより,旧商法時代よりも設立手続が簡略化され,新たな設立が行いやすくなっています。

③ 設立手続を自ら行うか,司法書士等専門家に依頼するか?

会社設立手続を自ら行う場合,一般的には会社設立のマニュアル本を購入して自分で調べたり,インターネット等から情報を仕入れて手続書類を作成することになります。

この場合,
・株式会社の定款認証手続については日本公証人連合会のホームページ
http://www.koshonin.gr.jp/

・会社設立登記については法務省民事局のホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/index.html

に,書類の雛型や解説が頒布されているので,非常に参考になります。

また,手続は自ら行う前提として,司法書士など専門家に相談したり,書類を見てもらうという方法もあります。この場合は,相談料が発生しますが,全てを依頼するよりも費用的には格段に安く収まります。

会社の設立を司法書士に依頼する場合,費用は多めにかかりますが, それでも以下の理由から,依頼する事による利益もあります。

  • 設立前は市場調査や事業計画書の作成などをする必要があり,これらの作業時間を十分に確保できる。
  • 自ら設立手続を行う場合,本を読んだり法務局へ通って不明点を尋ねたりする必要があるため,本業の準備が思うように進まず,事業のスタートに支障が出る。
  • 本人の名義で登記を申請(司法書士以外に登記申請を依頼すると,法に触れますし,申請の名義は本人となります。)したとしても,書類の不備があるとそのたびに自ら法務局へ書類の修正,差し替えに出向かねばならないため,面倒である。
  • 本に掲載されているような標準的な事項を含まない会社である場合,その手続方法を調べることが難しい。

自分で行う場合には時間と手間がかかりますが,時間に余裕がある方や,何でも自分でやってみたいと思う方は是非チャレンジしてみて,分からないところだけ専門家を利用すればいいですし,本来の事業の準備に専念したいと考える方は,専門家に全部依頼するのが得策です。

(資料提供 阿部司法書士事務所)

「起業後の届出一覧」

起業後の設立等届出書についてご案内させていただきます。
提出期限には十分ご注意の上、ご準備下さい。

【 税務署 】

法人設立届出書期限設立から2ヶ月以内(定款・謄本の写しを添付)
青色申告の承認申請書期限設立の日以後3ヶ月を経過した日と当該事業年度終了の日といずれか早い日の前日
内容欠損金の7年間の繰越控除等、青色申告特有の各種特典が受けられます。
たな卸資産の評価方法の届出書期限設立第1期の確定申告書の提出期限まで。
内容届出がない場合は、最終仕入原価法となります。
減価償却資産の償却方法の届出書期限設立第1期の確定申告書の提出期限まで。
内容届出がない場合は、建物を除き定率法となります。
有価証券の評価方法の届出書期限取得事業年度の確定申告書の提出期限まで。
内容届出がない場合は、移動平均法による原価法となります。
給与支払い事務所等の開設届出書期限開設した日から1ヶ月以内
内容年末調整事務のための資料が届きます。
源泉所得税の納期の特例の承認申請、
納期限の特例に関する届出書
期限適用を受けようとする月の前月の末日まで。
内容給与の支給人員が常時10人未満であれば、源泉所得税を年2回にまとめて納付することができます。(本来は毎月納付)
消費税の簡易課税の選択届出書期限簡易課税制度を選択しようとするとき
内容選択しようとする課税期間の初日の前日まで
消費税の課税事業者選択届出書期限第1期終了の日まで。
内容初年度に多額の設備投資をした場合などには、あえて申告すれば、消費税が還付される場合があります。

☆ 国税庁タックスアンサー 新設法人のページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5100.htm

【 県税事務所 】

法人設立届出書期限設立の日から1ヶ月以内(定款・謄本の写しを添えて提出します。)

☆ 兵庫県 税のページ
http://web.pref.hyogo.jp/pa04/

【 市役所 】

法人設立届出書期限設立の日から1ヶ月以内(定款・謄本の写しを添えて提出します。)

☆ 神戸市 税のページ
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/shinsei/zei/houjintoushiminzei/houjin_itiran.html

【 日本年金機構 】

健康保険、厚生年金保険

すべての法人事業所
常時5人以上の従業員が働いている個人事業所

※個人事業所については、サービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業など)や農業・漁業などは、その限りではありません。

☆ 日本年金機構 新規適用の手続きのページ
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150311.html

【 労働基準監督署 】

労災保険

初めて労働者を雇った日から10日以内に「保険関係成立届」を事業場管轄の労働基準監督署へ提出し、当該年度の保険料を算出の上、申告・納付を行ってください。(概算払いとなります。)

※次年度以降は、毎年、確定申告(精算)・概算申告と必要な保険料の納付を行ってください。

☆ 厚生労働省 兵庫労働局、労働保険のページ
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken.html

【 公共職業安定所 】

雇用保険

雇用した労働者が雇用保険被保険者となる資格がある場合は、管轄ハローワークへ「雇用保険適用事業所設置届」・「雇用保険被保険者資格取得届」を提出してください。

☆ ハローワークの雇用保険のページ
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html

「補助金」「助成金」

中小企業・小規模事業者向けの補助金・助成金情報をご紹介します。起業直後は特に助成金・補助金を貰えるチャンスが多いので、ぜひチェックしてみて下さい。

【 ミラサポ 】
公募開始時期等、中小企業庁の補助金・助成金の情報を検索できるサイトです。
https://www.mirasapo.jp/subsidy/index.html

この他にも許認可が必要な業種については、そのために必要な届出や、消防署や税関等に届出が必要になる場合もありますので、独立準備についてのご相談、諸届の作成など、独立開業、会社設立をご検討の方はお気軽にお問い合わせください。

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